大阪樟蔭女子大学図書館利用規程
(平成13年 4月 1日)
最近改正 平成30年 4月 1日
第1条 この規程は、大阪樟蔭女子大学図書館規則第13条に基づき、大阪樟蔭女子大学図書館(以下、この規程に於いて「図書館」という。)の利用について定めるものとする。
(開館時間)
第2条 開館時間は、次の通りとする。但し、夏期等の休暇中及び試験期間中などは臨時に変更することがある。
平 日 | 9時00分から20時00分まで |
土曜日 | 9時00分から16時30分まで |
(休館日)
第3条 休館日は、次の通りとする。但し、都合により変更することがある。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 本学創立記念日
(3) 夏期及び冬期休業中の一定期間
(4) 学年末試験終了日から3月末日までの間の一定期間
(5) 蔵書点検等に必要な期間
(利用者)
第4条 図書館を利用できる者は、次の通りとする。
(1) 本学専任教職員
(2) 本学名誉教授
(3) 本学大学院生
(4) 本学学生、科目等履修生及び聴講生
(5) 専任以外の本学教職員
(6) 特に図書館長(以下「館長」という。)が許可した者
2 一般利用者への公開について必要な事項は、別に定める。
(図書館の利用)
第5条 図書館の利用等は、次の通りとする。
(1) 館内閲覧
(2) 館外貸出
(3) 複写
(4) 書庫内検索
(5) 他大学図書館等との相互協力により図書館が行なう業務
(6) その他館長が必要と認めた業務
(入館・退館手続)
第6条 図書館への入館及び退館は、館内の備付ゲートを経由しなければならない。
(館内閲覧)
第7条 館内にある図書はすべて閲覧室で自由に利用できる。但し、視聴覚資料及びマイクロ資料等は、所定の手続きを経て特定された場所で利用することができる。
第8条 館内に於いては、次の事項を守らなければならない。
(1) 図書器物類は、大切に取り扱い、汚損、破損等をしないこと。
(2) 閲覧室では、静粛を守り、音読、雑談、飲食等他の閲覧者の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 図書館員の指示に従うこと。
(館外貸出の手続)
第9条 図書貸出の手続は、次の通りとする。
(1) 図書を館外へ貸出しようとする者は、当該図書と学生証、職員証明証等を閲覧係に提出して借り受ける。
(2) 特に館長が許可した者が貸出しようとするときは、指定された方法により行なう。
(館外貸出の冊数及び期間)
第10条 図書の貸出冊数及び期間は、次の通りとする。
2 夏期・冬期及び春期休暇には、長期貸出を行い、その期間の貸出冊数・期間については、その都度館内に掲示する。
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図書 |
雑誌(注1) |
視聴覚資料 |
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貸出冊数 |
貸出期間 |
貸出冊数 |
貸出期間 |
貸出冊数 |
貸出期間 |
|
専任教員 |
50冊 |
6ヶ月以内 |
5冊 |
2週間以内 |
3点 |
2週間以内 |
名誉教授 |
10冊 |
3ヶ月以内 |
2冊 |
2週間以内 |
3点 |
2週間以内 |
専任職員 |
10冊 |
1ヶ月以内 |
2冊 |
2週間以内 |
3点 |
2週間以内 |
専任以外の教職員 |
10冊 |
1ヶ月以内 |
2冊 |
2週間以内 |
3点 |
2週間以内 |
本学大学院生 |
10冊 |
1ヶ月以内 |
2冊 |
2週間以内 |
3点 |
2週間以内 |
本学学生 |
5冊 |
2週間以内 |
2冊 |
2週間以内 |
3点 |
2週間以内 |
館長が許可した者 |
5冊 |
2週間以内 |
2冊 |
2週間以内 |
3点 |
2週間以内 |
館長が許可した者 |
5冊 |
2週間以内 |
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(注2)「大阪樟蔭女子大学図書館一般公開要綱」第2条利用資格参照
(備考)
1 卒業論文作成のための図書の貸出は、所定の手続を経て3冊・2ヶ月以内の貸出を受けることができる。
2 貸出期間の期限が休館日となる場合の貸出期間は、次の開館日までとする。
3 新着雑誌は、閲覧室の閉室90分前から翌開館日の11時迄、貸出を受けることができる。
4 本学学生の欄には、科目等履修生・聴講生を含む。
(禁貸出図書)
第11条 次の図書は、館長の許可がなければ、貸出することができない。
(1) 貴重図書
(2) 参考図書
(3) その他館長が特に指定した図書
(転貸の禁止)
第12条 利用者は、貸出を受けた図書を他人に転貸してはならない。
(返納)
第13条 利用者は、貸出を受けた図書を所定の期日までに返納しなければならない。
2 返納期日が過ぎても返納しない者については、速やかに返納するよう督促する。
(文献複写)
第14条 利用者は、教育又は研究のために必要がある場合は、館長に文献等の複写を依頼することができる。
(参考調査)
第15条 利用者は、教育又は研究のために必要がある場合は、参考となる学術情報の提供及び文献調査を依頼することができる。
(相互利用)
第16条 教職員及び大学院生、本学学生は、次の各号に掲げる事項について、教育又は研究等のため必要がある場合は、館長にその斡旋を依頼できる。
(1) 他の大学図書館等からの図書の借用
(2) 他の大学図書館等への利用許可願
(3) 他の大学図書館等所蔵の文献複写
2 前項に必要な経費は、申込者が負担するものとする。
3 他の大学図書館等から本学所蔵の図書の利用依頼があった場合は、学内の利用に支障のない範囲でこれに応ずることができる。
(削除)
第17条
(図書等の汚損、破損又は亡失)
第18条 利用者は、図書及び施設・設備を汚損又は亡失したときは、直ちに閲覧係に届けると共に、その損害を弁償しなければならない。
(規律)
第19条 利用者は、この規程及び館長の指示する事項を守らなければならない。
2 前項に違反した者に対しては、図書館の利用を停止することがある。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用について必要な事項は、館長が別に定める。
(規程の改正)
第21条 この規程の改正は、図書館委員会の議を経て館長が行なう。
附 則
1 この規程は、平成13年 4月 1日から施行する。
2 この規程の改正は、平成16年 4月 1日から施行する。
3 この規程の改正は、平成19年 4月 1日から施行する。
4 この規程の改正は、平成19年 7月 1日から施行する。
5 この規程の改正は、平成22年10月 1日から施行する。
6 この規程の改正は、平成23年 4月 1日から施行する。
7 この規程の改正は、平成27年 4月 1日から施行する。
8 この規程の改正は、平成29年 4月 1日から施行する。
9 この規程の改正は、平成30年 4月 1日から施行する。