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大阪樟蔭女子大学図書館利用規程

大阪樟蔭女子大学図書館利用規程

 (平成13年 4月 1日)
最近改正 平成30年 4月 1日

第1条 この規程は、大阪樟蔭女子大学図書館規則第13条に基づき、大阪樟蔭女子大学図書館(以下、この規程に於いて「図書館」という。)の利用について定めるものとする。

(開館時間)

第2条 開館時間は、次の通りとする。但し、夏期等の休暇中及び試験期間中などは臨時に変更することがある。

平 日 9時00分から20時00分まで
土曜日 9時00分から16時30分まで

(休館日)

第3条 休館日は、次の通りとする。但し、都合により変更することがある。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 本学創立記念日
(3) 夏期及び冬期休業中の一定期間
(4) 学年末試験終了日から3月末日までの間の一定期間
(5) 蔵書点検等に必要な期間

(利用者)

第4条 図書館を利用できる者は、次の通りとする。
(1) 本学専任教職員
(2) 本学名誉教授
(3) 本学大学院生
(4) 本学学生、科目等履修生及び聴講生
(5) 専任以外の本学教職員
(6) 特に図書館長(以下「館長」という。)が許可した者
2 一般利用者への公開について必要な事項は、別に定める。

(図書館の利用)

第5条 図書館の利用等は、次の通りとする。
(1) 館内閲覧
(2) 館外貸出
(3) 複写
(4) 書庫内検索
(5) 他大学図書館等との相互協力により図書館が行なう業務
(6) その他館長が必要と認めた業務

(入館・退館手続)

第6条 図書館への入館及び退館は、館内の備付ゲートを経由しなければならない。

(館内閲覧)

第7条 館内にある図書はすべて閲覧室で自由に利用できる。但し、視聴覚資料及びマイクロ資料等は、所定の手続きを経て特定された場所で利用することができる。
第8条 館内に於いては、次の事項を守らなければならない。
(1) 図書器物類は、大切に取り扱い、汚損、破損等をしないこと。
(2) 閲覧室では、静粛を守り、音読、雑談、飲食等他の閲覧者の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 図書館員の指示に従うこと。

(館外貸出の手続)

第9条 図書貸出の手続は、次の通りとする。
(1) 図書を館外へ貸出しようとする者は、当該図書と学生証、職員証明証等を閲覧係に提出して借り受ける。
(2) 特に館長が許可した者が貸出しようとするときは、指定された方法により行なう。

(館外貸出の冊数及び期間)

第10条 図書の貸出冊数及び期間は、次の通りとする。
2 夏期・冬期及び春期休暇には、長期貸出を行い、その期間の貸出冊数・期間については、その都度館内に掲示する。

 

図書

雑誌(注1)

視聴覚資料
(音楽・音声)

貸出冊数

貸出期間

貸出冊数

貸出期間

貸出冊数

貸出期間

専任教員

50冊

6ヶ月以内

5冊

2週間以内

3点

2週間以内

名誉教授

10冊

3ヶ月以内

2冊

2週間以内

3点

2週間以内

専任職員

10冊

1ヶ月以内

2冊

2週間以内

3点

2週間以内

専任以外の教職員

10冊

1ヶ月以内

2冊

2週間以内

3点

2週間以内

本学大学院生

10冊

1ヶ月以内

2冊

2週間以内

3点

2週間以内

本学学生

5冊

2週間以内

2冊

2週間以内

3点

2週間以内

館長が許可した者
(2)~(5)(注2)

5冊

2週間以内

2冊

2週間以内

3点

2週間以内

館長が許可した者
(7)(注2)

5冊

2週間以内

 

 

 

 

(注1)製本雑誌を含み、新着雑誌を除く。
(注2)「大阪樟蔭女子大学図書館一般公開要綱」第2条利用資格参照

(備考)

1 卒業論文作成のための図書の貸出は、所定の手続を経て3冊・2ヶ月以内の貸出を受けることができる。
2 貸出期間の期限が休館日となる場合の貸出期間は、次の開館日までとする。
3 新着雑誌は、閲覧室の閉室90分前から翌開館日の11時迄、貸出を受けることができる。
4 本学学生の欄には、科目等履修生・聴講生を含む。

(禁貸出図書)

第11条 次の図書は、館長の許可がなければ、貸出することができない。
(1) 貴重図書
(2) 参考図書
(3) その他館長が特に指定した図書

(転貸の禁止)

第12条 利用者は、貸出を受けた図書を他人に転貸してはならない。

(返納)

第13条 利用者は、貸出を受けた図書を所定の期日までに返納しなければならない。
2 返納期日が過ぎても返納しない者については、速やかに返納するよう督促する。

(文献複写)

第14条 利用者は、教育又は研究のために必要がある場合は、館長に文献等の複写を依頼することができる。

(参考調査)

第15条 利用者は、教育又は研究のために必要がある場合は、参考となる学術情報の提供及び文献調査を依頼することができる。

(相互利用)

第16条 教職員及び大学院生、本学学生は、次の各号に掲げる事項について、教育又は研究等のため必要がある場合は、館長にその斡旋を依頼できる。
(1) 他の大学図書館等からの図書の借用
(2) 他の大学図書館等への利用許可願
(3) 他の大学図書館等所蔵の文献複写
2 前項に必要な経費は、申込者が負担するものとする。
3 他の大学図書館等から本学所蔵の図書の利用依頼があった場合は、学内の利用に支障のない範囲でこれに応ずることができる。

(削除)

第17条

(図書等の汚損、破損又は亡失)

第18条 利用者は、図書及び施設・設備を汚損又は亡失したときは、直ちに閲覧係に届けると共に、その損害を弁償しなければならない。

(規律)

第19条 利用者は、この規程及び館長の指示する事項を守らなければならない。
2 前項に違反した者に対しては、図書館の利用を停止することがある。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用について必要な事項は、館長が別に定める。

(規程の改正)

第21条 この規程の改正は、図書館委員会の議を経て館長が行なう。

  附 則

1 この規程は、平成13年 4月 1日から施行する。
2 この規程の改正は、平成16年 4月 1日から施行する。
3 この規程の改正は、平成19年 4月 1日から施行する。
4 この規程の改正は、平成19年 7月 1日から施行する。
5 この規程の改正は、平成22年10月 1日から施行する。
6 この規程の改正は、平成23年  4月  1日から施行する。
7 この規程の改正は、平成27年 4月 1日から施行する。
8 この規程の改正は、平成29年 4月 1日から施行する。
9 この規程の改正は、平成30年 4月 1日から施行する。