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大阪樟蔭女子大学図書館一般利用者公開実施要綱

大阪樟蔭女子大学図書館一般利用者公開実施要綱

(平成19年 7月 1日)
最近改正令和2年 4月 1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、樟蔭学園の関係者及び明確な学習・研究テーマを持つ者の支援を目的とし、大阪樟蔭女子大学図書館利用規程(以下、「利用規程」という。)第4条第7号に基づき、本学の所蔵する資料を提供・公開することについて、必要な事項を定めるものとする。

 

(利用資格)

第2条 図書館を利用できる者は、次の各号の一に該当し、学習及び調査研究を目的とするものとする。ただし、他大学の教職員・大学院生・学生は、図書館間相互協力を利用する。
(1) 樟蔭中学校、樟蔭高等学校生徒
(2) 樟蔭学園同窓会員(18歳以上)
(3) 本学園学生・生徒の保護者
(4) 幼・中・高・法人の専任教職員
(5) 本学園の元専任教職員
(6) 高等学校に通学する女子生徒
(7) 前各号のほか、18歳以上で明確な学習・研究テーマを持つ者

 

(利用手続)

第3条 図書館の利用を希望する者は、図書館利用申込書を提出しなければならない。
ただし、前条7号の登録・更新の際は、登録料千円を納めるものとする。 
2 利用証の有効期限は、登録時から当該年度の3月31日とし、次年度更新を妨げない。  
ただし、更新の際は、4月以降に利用申請書を提出するものとする。  
3 館長は前項申込書により、利用目的が適当と認めたときは、当該年度の図書館利用証を交付する。        
4 図書館利用証の交付を受ける者は、提出の際、現住所、申込者本人であることが確認できる書類を提示しなければならない。
5 利用を認められた者は、図書館員の求めに応じて、図書館利用証等を提示しなければならない。
6 利用申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届けなければならない。

 

(公開日)

第4条 図書館は、利用規程第3条に基づく休館日および次の期間を除き公開する。
(1) 本学定期試験等で館長が必要と認める期間

 

(利用時間)

第5条 図書館の利用時間は利用規程第2条に基づく開館時間内とする。
(利用の範囲及び館外貸出期間・冊数)

第6条 利用は館内閲覧及び文献複写とし、共同研究室・393室は利用できない。また、本学の教育研究に支障のない範囲で館外貸出を受けることができる。
2 文献複写に要する経費は利用者負担とする。
3 館外貸出の期間および冊数は利用規程第10条に基づく。

 

(館外貸出禁止資料)

第7条 利用規程第11条に基づき、次の各号の資料は、館長が特に許可する場合を除いて、館外貸出することはできない。
(1) 貴重図書
(2) 参考図書(辞書、辞典、図鑑、年鑑、統計、地図、法令集及びこれに準ずるもの)
(3) マイクロフイルム、CD-ROM等
(4) 映像資料(ビデオテープ、ビデオディスク等)
(5) その他、館長が館外貸出を不適当と認めたもの
(6) 利用申込書に虚偽の記載をしないこと

 

(本学非所蔵資料の利用)

第8条 利用規程16条に基づき、本学が所蔵しない資料の提供を受けることはできない。

 

(遵守事項)

第9条 利用を認められた者は、次の事項を守らなければならない。また、違反者に対しては、利用の取消又は利用の制限をすることができる。
(1) 館内では談笑・飲食・喫煙はしないこと
(2) 資料の閲覧は所定の場所で行うこと
(3) 館内で利用した資料は、もとの場所又は返却台に返すこと
(4) 資料及びその他の設備器具を汚損しないこと
(5) 他人の迷惑となる服装、行為はしないこと
(6) 利用申込書に虚偽の記載をしないこと

 

(弁償)

第10条 利用を認められた者が、図書館資料および施設等を損傷又は紛失したときは、すみやかに弁償しなければならない。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、図書館長が定める。

 

(改正)

第12条 この要綱の改正は、図書館長が図書館委員会の議を経て行なうものとする。

 

附 則
1 この要綱は平成19年 7月 1日から施行する。
2 この要綱の改正は平成20年 4月 1日から施行する。  
3 この要綱の改正は平成25年 4月 1日から施行する。   
4 この要綱の改正は平成31年 1月 1日から施行する。 
5 この要綱の改正は令和 2年 4月 1日から施行する。